米国の納税義務者等(米国人等)による米国外の金融機関を利用した租税回避行為の防止を目的とする法律『外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)』により、2014年7月1日以降、口座開設されるお客様が所定の米国納税義務者等に該当するか否かの確認をし、該当する場合には米国内国歳入庁(IRS)にお客様の情報を提供する対応が必要となりました。
当社では米国の納税義務者等に該当しているお客様の場合、口座開設をお断りしております。
※米国永住権所有者は 米国居住者 に含まれます。
※当年の米国滞在日数、または当年の日数に前年の3分の1と前々年の6分の1を合算した日数が183日以上となる場合は、米国居住者に含まれます。